2018-06-28 第196回国会 参議院 法務委員会 第19号
また、今回の法案におきましては、自筆証書遺言の方式緩和、あるいは今御指摘ありました自筆証書遺言の保管制度の創設という自筆証書遺言に関する改正が盛り込まれておりますが、遺言の利用を更に促進するためには遺言制度そのものを国民に十分周知する必要があると考えております。
また、今回の法案におきましては、自筆証書遺言の方式緩和、あるいは今御指摘ありました自筆証書遺言の保管制度の創設という自筆証書遺言に関する改正が盛り込まれておりますが、遺言の利用を更に促進するためには遺言制度そのものを国民に十分周知する必要があると考えております。
先ほど申し上げましたとおり、本法律案では、自筆証書遺言の利用を促進する観点から、財産目録について自書を要求しないこととして要件を緩和しておりますけれども、他方で、自筆証書遺言の方式緩和により偽造や変造の危険性が高まることのないよう、自書にかわる方法を講ずることが必要となってまいります。
委員御指摘のとおり、相続人や受遺者が遺言によって得た権利を確保するためには、この遺言書、今回、遺言書保管制度をつくっているわけでございますし、また自筆証書遺言の方式緩和ということもしております。そういったような遺言を利用していただくということは非常に重要でございます。
これは、この間指摘があったわけでありますけれども、既に、自筆証書の方式緩和ですとか、それから自筆証書遺言の法務局保管制度など、一定の方策が講じられていますし、そのような制度的な手当てを更に進めるということではないかと思います。 以上でございます。
そこで、自筆証書遺言の方式緩和でありますが、財産目録だけ自筆でなくてもいいということでありますが、パソコン全盛の時代に本文も自筆でなくてもいいんじゃないか、すぐ法改正しなくてはならないんじゃないかというふうな思いも私はいたします。 それと、あわせて聞きます、自筆証書遺言の保管制度であります。 保管する公的機関の権能はどのようなものにするのか。